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個人タクシーを
経営しませんか?management

資格要件

譲渡譲受、新規経営許可、
申請から開業まで親切に指導いたします

個人タクシーになるには新規許可と譲渡譲受がありますが、資格要件は変わりません。
事前試験制度もございます。合格証の有効期限は2年です。詳細に関しては、組合までご相談ください。

資格要件

年齢が、申請日現在で65歳未満の方

タクシー等の運転経歴が以下の方(*1)

事前試験制度もございます。合格証の有効期限は2年です。詳細に関しては、組合までご相談ください。

申請日を含み申請日前25年間のうち、自動車および軽自動車の運転を専ら職業とした期間が10年以上であること(タクシー・ハイヤー以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算)
申請する営業区域において、申請日を含み申請日前2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業としていたものであること

申請日前3年以内に2年以上営業区域の会社に在籍し(*1)、かつ、申請時に、営業区域内に居住している方

申請日を含み申請日前5年間に以下の処分がない方(処分を受けた方は5年前に処分期間が終了していること)

  • 道路運送法または貨物自動車運送法の違反による運転免許の取り消し処分
  • 道路交通法の違反により運転免許の取り消し処分
  • タクシー業務適正化特別措置法に基ずく登録の取り消し処分および登録の禁止処分
  • 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反による営業の停止命令または営業の廃止命令

申請日を含み申請日前3年間に以下の処分がない方

道路交通法の違反による処分
※ただし、申請日前1年前以前において、反則点1点を付された場合又は反則金の納付のみを命ぜられた場合のいずれか1回に限っては、処分を受けていないものと見なす。

所要の資金が確保されている方

設備資金(70万円以上) 土地、建物(車庫)、車庫等 保険料(対人賠償8000万円以上) 運転資金(70万円以上)
※所要資金の100%以上の金額が自己名義の預貯金等が確保されている事

営業所

申請時に営業区内にあって、住居と同一である事

事業用自動車

使用権限を有するものであること

自動車車庫

申請する営業区域内にあり、営業所(住居)から直線で2キロメートル以内にあり、3年以上の使用権限を有するものである事
※車庫は試験合格後でも可
(*1)35歳未満の方は、申請する営業区域において、申請日を含み10年以上以上同一のタクシーまたはハイヤー事業者に運転者として雇用されていること、及び、申請日を含み10年間無事故無違反であること
新規許可 譲渡譲受
(10月処分)
譲渡譲受
(2月処分)
譲渡譲受
(6月処分)
4月 前年2月~5月末まで申請受付 前年3月試験合格者の書類審査等
5月
6月 6月1日~9月末まで、申請受付 前年3月受験者の処分
7月 試験実施
8月 試験合格者の書類審査等
9月 申請の受付
10月 処分 10月1日~1月末まで、申請受付
11月 試験実施 試験実施
12月 試験合格者の書類審査等 試験合格者の書類審査等
1月
2月 処分 2月1日~翌年5月末まで、
翌年7月受験者の申請受付
処分
3月 試験実施
(翌年6月処分)

会社組織に捕らわれない
生き方、個人タクシー

どうすれば個人タクシーを始められるか?とお考えの方はお読みください。

個人タクシーとは許可を受けた個人のみが、旅客を運送できる旨の条件を付されたタクシー事業のことです。
「運転者」と「事業者」の2つを行うということになります。
個人タクシーの特長として、適格性(運転の経歴、健康の状態、信用等)に着目して許可されるものであり、一身専属的な性格があります。
もちろん事業者としての自覚と責任、また道路運送法等の関係法令の基礎的な知識も必要となります。
事業者ということで、運転、運行管理、車両整備や経営管理も自らの能力と責任で行います。
通常の場合、3年の期限更新制度が採り入れられており、健康面を含めて安全やサービスの状況のチェックが行われております。

各種配車アプリ
(DiDi、Mov等)やキャッシュレス決済も
対応可能

  • クレジットカード
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  • 交通系電子マネー
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  • QR決済
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